お知らせ

島外から南あわじ市に移住し、保育士として働く方を応援します!

相談員の蚯蚓です。

都会の喧騒から離れ、多自然地域で大好きな子どもたちの育ちに日々向き合いたいとお考えの保育士の皆さん! その夢を叶えるチャンスですよっ!

南あわじ市は、島外から南あわじ市に移住して、保育士として働く方を応援します!

  補助その1 就労支援一時金30万円を支給します!(令和3年4月に増額しました)

(1)対象保育士

  • 保育士資格を有し、平成30年4月1日以降に保育所等に採用された保育士
  • 採用日前または採用日以後3か月以内に淡路島島外から市内に転入した者
  • 転入後、賃貸住宅に居住する者(契約者は本人、配偶者または世帯主に限る)
  • 市内の保育所等で保育士または保育教諭としての勤務経験がない者
  • 市の正規職員でない者

(2)就労対象施設

市内の保育施設(認可の保育所、認定こども園、小規模保育事業所)

※社会福祉法人または学校法人が設置する施設を含む

(3)条件

  • 雇用契約において、1日6時間以上かつ1月につき20日以上の勤務時間等が定められていること
  • 採用日以後、引き続き3か月以上保育所等に勤務していること

(4)補助金の額 

300,000円 (令和3年4月に増額しました)

 補助その2 家賃負担を月額最大50,000円、軽減します!

(1)制度概要

保育士が入居する民間賃貸住宅の家賃負担を、月額最大50,000円を限度に、保育士個人に補助する制度です。

(2)対象保育士

以下の条件をすべて満たすこと

  • 就労支援一時金の交付決定を受けていること。(ただし、対象者の特例に該当する場合を除く。)
  • 賃貸住宅(市営住宅、県営住宅、雇用促進住宅等の公的賃貸住宅を除く。)に居住し、家賃を支払っていること
  • 世帯について、所得基準を満たしていること
  • 市税の滞納がないこと
  • 市または国若しくは他の地方公共団体から当該賃貸住宅の家賃について補助を受けていないこと

※対象者の特例

平成30年度及び平成31年度における家賃補助金の対象者については、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に保育所等に採用された保育士であって保育所等に勤務している者(採用日前または採用日以降3月以内に淡路島外から転入したものに限る)を含める。

(3)対象経費

賃貸住宅の借り上げに係る賃料(共益費、敷金、礼金、駐車場使用料等を除く)

(4)対象期間

  • 採用日以後36月以内(ひとり親保育士にあっては60月以内)

※ひとり親保育士:配偶者のいない保育士であって、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童を扶養する者をいう。

(5)補助金の額

採用日以後に支払った家賃の月額(住宅手当を受給している場合は、その額を差し引いた額)に3/4を乗じて得た額と5万円を比較して少ない方の額に相当する額(100円未満の端数切捨て)

※ひとり親保育士の場合、36月経過以降は家賃に1/2を乗して得た額と3万円を比較して少ない方に相当する額。

*詳しくは

子育てゆめるんhttps://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/yumerun/hoikushi-kakuho.html

〒656-0492

南あわじ市市善光寺22番地1

Tel:(0799)43-5219 直通 

までお問い合わせください。

この記事を書いた人

あわじ暮らし総合相談窓口

あわじ暮らし総合相談窓口

「自然いっぱいの豊かな環境で子育てしたい」「自然の息吹の中でクリエイティブな仕事がしたい」など、一人ひとりが希望するライフスタイルに応じた「あわじ暮らし」の実現をサポートしています。

このライターの記事一覧

Top